「苦情申出窓口」の設置について
社会福祉法第82条の規定により、保育園では保護者からの苦情に適切に対応する体制を整え、保育園における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に勤めています
記
- 苦情解決責任者 内田 賀子(園長)
- 苦情受付担当者 多田 美和(主任)
- 第三者委員
- 小山 成代〔連絡先〕桐生市東4−10−7 電話 47−1064
- 茂木 理亨〔連絡先〕桐生市本町5−369 電話 22−3824
- 苦情解決の方法
- 苦情の受付
- 苦情は面接、電話、書面(園内ポストに投函)などにより苦情受付担当者が随時受け付けます
- なお、担当者と責任者で納得のいかない方は、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます
- 苦情受付の報告・確認
- 苦情受付担当者が受けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします
- 第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します
- 苦情解決のための話し合い
- 苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます
- その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立ち会いを求めることができます
- なお、第三者委員による話し合いは、次により行います
- 第三者委員による苦情内容の確認
- 第三者委員による解決案の調整・助言
- 話し合いの結果や改善事項等の確認
- 都道府県「運営適正化委員会」の紹介(介護保険事業者は国保連、市町村も紹介)
- 苦情の受付
保育園で解決できない苦情は、群馬県社会福祉協議会(027−255−6669)に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます